【確認】医療費控除(治療費還付金)|新三郷の歯医者・歯科医院|ブリストデンタルクリニック三郷

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【確認】医療費控除(治療費還付金)

医療費控除とは?(医療費控除で半額に!)

医療費控除

ご存知でしたか?医療費控除で最大50%治療費が戻ってきます。(還付金)

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる制度です。歯科治療でも、治療目的であれば対象となる場合があり、治療費の負担軽減につながります。

医療費控除の条件

医療費控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

医療費控除の条件

※所得200万円未満の場合は「所得の5%」が基準となります。

※平成29年より、医療費控除の提出書類が簡略化され、医療費の領収書が提出不要・5年間の保管義務と変更になりました。詳しくは国税庁のサイトよりご確認下さい。

医療費控除の対象となる歯科治療

以下のような歯科治療は、医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除の対象となる歯科治療

医療費控除は「治療目的かどうか」が大きなポイントです。見た目を良くするなどの美容目的の治療は対象外となりますが、噛み合わせの改善など治療として必要な場合は対象となります。

●子供の矯正治療は、成長を阻害しないために必要な治療となりますので、医療費控除の対象となります。
●成人の矯正治療は、噛み合わせ治療を目的とする場合は医療費控除の対象となります。
詳しくは担当スタッフにご相談ください。

下記の項目も医療費控除の対象となります

以下の費用も医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象

通院時の交通費

  • 電車・バス・タクシーなどの交通費
  • お子様の付き添いの交通費も対象

※領収書がない場合でも「受診日・経路・運賃」をメモしておけば対象になります。

※ガソリン代・駐車場代は対象外です。

クレジットカード払い

クレジットカードで治療費を支払った場合、年内に決済していれば、引き落としが翌年でもその年の控除対象になります。

※手数料・金利分は控除の対象になりませんのでご注意ください。

    デンタルローン

    デンタルローンを利用した場合も医療費控除の対象になります。実際に手元のお金が減っていなくても、契約時点で医療費として認められます。

      ※領収書の代わりに「ローン契約書」等の保管が必要です。(再発行不可のため紛失注意)
      ※手数料・金利分は控除の対象になりませんのでご注意ください。

      ご家族分も合算可能

      医療費控除は、ご本人だけでなくご家族の医療費も合算可能です。

      • 配偶者
      • お子様
      • 生計を共にする家族

      ※上限・条件あり

      医療費控除額の計算

      医療費控除額の計算

      ※患者さまの状況によって還付率は異なりますので、詳細につきましてはこちらからお近くの国税庁にお問い合わせ下さい。

      当院でインプラント・矯正治療を受けた場合の実質負担額は?

      医療費控除額の計算

      医療費控除を活用することで、治療費の5~45%が還付金として返ってきます。医療費控除は1年間の所得や支払った医療費に応じて還付率が変動します。

      当院でインプラント治療を受けた場合

      医療費控除額の計算

      当院でマウスピース矯正を受けた場合

      医療費控除額の計算

      医療費控除計算

      医療費控除の申告までの流れ

      1. 医療費の領収書(原本)
      2. 医療費控除の対象となる費用の領収書
      3. 保険金などで補填金額がわかる書類
      4. 医療費控除の内訳書
      5. 還付金の振込先(本人名義)
      6. 印鑑
      7. 確定申告用紙
      8. 源泉徴収票

      確定申告用紙と申告方法

      こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
      ※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
      最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから

      参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー
      ・ No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
      ・ No.1122 医療費控除の対象となる医療費
      ・ No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
      ・ No.2260 所得税の税率

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